ニュースや新聞によく出てくる民事再生と会社更生と言う言葉。どちらも法人の倒産を意味する言葉なのかな、くらいしか理解していなかったので、子どもに質問されて上手く答えられませんでした。これではまずいと思い早速調べてみると、民事再生とは再建型の倒産制度で、法人・個人どちらにも適用されるそうです。法人の対象は中小規模の企業で、不渡りなどの決定的な破産原因がなくても申し立てができ、早めの再建ができるという事です。会社更生も同じく再建型の倒産制度ですが、債権者が多く債権額も大きな大企業に適用されることが多いそうです。なるほど、会社更生の方をよく耳にするのはそういうことか、と親子でスッキリしました。
2011年6月3日
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